博士学位論文について Doctoral Dissertations
博士学位論文は、自立した研究者としてふさわしい専門的な学術知識、調査能力、論文作成技法などの達成度をみるためのものと位置づけられています。修士論文よりレベルが高い独創的な発想や研究方法によって作成され、学問的業績として専門学界から評価されうる研究内容のものでなければなりません。また、字数や枚数の制限は特に設けていません。博士学位論文の提出手続きの詳細は「大学院履修案内」を参照してください。
1. 博士学位論文提出までのスケジュール
(1) 博士学位請求論文執筆計画書の提出
指導教員と相談の上、1年次の終わりまでに「博士学位請求論文執筆計画書」を作成して事務局(教務・学部運営室)に提出してください。執筆計画書の提出にあたっては、主指導教員および副指導教員の承認を得てください。
春季入学者 1年次3月末日まで
秋季入学者 1年次9月末日まで
※当該期日が休日の場合には、直前の平日が期限となります。
※長期履修学生は、履修期間に応じて「中間報告書」の提出時期を明記してください。ただし、「中間報告書」は最終年次に進むまでに提出する必要があります。
(2) 中間報告書の提出
主指導教員の指導に基づき、「中間報告書」を 作成して事務局(教務・学部運営室)に提出してください。中間報告書を所定の期限までに提出できない場合は、「中間報告書未提出の理由書」を提出し、提出延期が認められた場合は、当初予定の半期後の期限までに「中間報告書」を提出してください。期限延期後も中間報告書を提出ができない場合は、さらに「中間報告書未提出の理由書」の提出が出来ますが、原則3回までです。中間報告書の提出要領は、「大学院履修案内」 を参照してください。
春季入学者 2年次10月末日まで
秋季入学者 2年次4月末日まで
※ 当該期日が休日の場合に、直前の平日が期限となります。
※ 長期履修学生は、上の期限に準じて「中間報告書」の提出時期を設定し、「博士学位請求論文執筆計画書」に明記してください。
(3) 博士論文予備審査の申請
博士学位論文を提出する予定の者は、主指導教員の指導に基づき博士学位論文を作成し、博士論文予備審査の申請を行うことになります。詳細は、以下「2. 提出要領」もしくは「大学院履修案内」を参照してください。
前期 4月末日まで
後期 10月末まで
※ 当該期日が休日の場合に、直前の平日が期限となります。
(4) 博士論文審査の申請
博士学位論文を提出する予定の者は、主指導教員の指導に基づき博士学位論文を作成し、博士論文審査の申請を行うことになります。 詳細は、以下「2. 提出要領」もしくは「大学院履修案内」を参照してください。
前期 7月上旬まで
後期 1月上旬まで
2. 提出要領
(1) 学位論文予備審査申請
申請に係る提出手続きの詳細は以下のとおりです。
中間報告書の審査により博士候補者の認定を受けた者で学会や研究会等における研究発表を1回以上行っている、または学術雑誌における論文等(査読付き)を1編以上公表(あるいは公表が決定)している者
博士後期課程学位審査研究科委員会は、申請に基づき、当該博士候補者の主指導教員を含む研究科委員会の委員3人以上から成る「博士論文予備審査委員会」を設置します。審査委員長は主指導教員がなります。委員長は、審査の結果を博士後期課程学位審査研究科委員会に報告します。博士後期課程学位審査研究科委員会では、それを受けて博士候補者が博士学位授与の申請をすることを許可します。
博士学位論文の予備審査の結果不合格となった者は、次回以降の予備審査に改めて申請することができます。
一度提出した博士学位論文予備審査申請の撤回は、口述試験が実施される前のみ可能です。その場合は、主指導教員の承認を得た上で、研究科長に「博士学位論文予備審査申請の撤回届」を提出し、博士後期課程学位審査研究科委員会の承認を得てください。
(2) 博士論文審査申請
申請に係る提出手続きの詳細は以下のとおりです。
博士学位論文提出票とともに、以下の書類を提出してください。
① 博士学位論文審査願 4通(原本1、写し3)
② 論文目録(A4判、縦長横書き) 4通(原本1、写し3)
③ 論文 4通
④ 参考論文のあるときは、参考論文 4通
⑤ 論文要旨(A4判、縦長横書き、和文4000字、英文2,000語以内) 4通
⑥ 履歴書 4通(原本1、写し3)
⑦ 研究業績書 4通(原本1、写し3)
⑧ 学位論文予備審査終了通知書(写し)
⑨ 学位論文予備審査報告書(写し)
博士後期課程学位審査研究科委員会は、博士候補者に博士学位論文の受理を認めた場合は、「博士論文審査委員会」を設置します。
「博士論文審査委員会」は、予備審査委員会の委員に学内外の専門家1人以上を加えて編成し、予備審査委員会の委員長が博士論文審査委員会の委員長となります。審査に当たっては、次に掲げる項目を審査基準とし、国内外の水準を十分満たしているかどうかを総合的に判断します。
博士論文審査委員会は、1年以内に博士学位論文の審査と最終試験(口述試験とその他審査委員会が必要とする試験)を実施し、その結果を博士後期課程学位審査研究科委員会に報告します。
研究科委員会では、「博士論文審査委員会」の結果報告を受けて審議を行い、博士学位授与の可否を決定します。
(1)研究テーマ及び問題設定の妥当性
研究テーマの設定に妥当性があり、学術的あるいはまた社会的意義が認められること。
(2)研究方法の適切性
先行研究や関連史資料・データ等をふまえ、問題設定にふさわしい研究方法によって考察・分析がなされていること。
(3)論旨の妥当性
論旨の進め方に一貫性があり、整合的な結論が導出されていること。
(4)独創性
研究テーマ、問題設定、研究方法、分析、結論等に一定の独創性が認められること。
(5)論文作成能力
文章表現が適切で、博士学位論文としての構成・体裁が整っていること。
(6)研究倫理の遵守
研究の立案・遂行、研究データの保管、研究成果の発表に関して、適切な倫理的配慮がなされていること、また学内及び関連学会等の倫理基準等を遵守の上、研究がなされていること。
(7)研究遂行能力
研究者として自立的また自律的に研究活動を遂行していける能力、高度な専門的業務に従事していける能力、またはその基礎となる豊かな学識を有すると認められること。
一度提出した博士学位論文の取り下げは、口述試験が実施される前のみ可能です。その場合は、主指導教員の承認を得た上で、研究科長に「博士学位論文取り下げ願」を提出し、博士後期課程学位審査研究科委員会の承認を得てください。
3. 学位について
修了必要単位数を満たした上で、博士学位論文が審査に合格すると、研究科委員会の判定を経て博士(平和学)の学位が授与されます。